【八尾山の会会則】

当会は、ハイキング愛好者からアルピニストまで幅広く仲間を求め“安く、楽しく、安全” な登山を目的に自主的、民主的に運営する。

 

第1条(名称)

当会は“八尾山の会”と称す。当会は日本勤労者山岳連盟に所属する。

 

第2条(創立)

当会は1965年3月7日の蓬莱峡登山にて結成した。

 

第3条(活動)

会は、安く、楽しく、安全な山行をする。

会は、登山活動の普及と会員の親睦を深める。

会は、山の知識を学び、必要な机上会議をする。

会は、大阪府勤労者山岳連盟の諸行事に参加する。

会は、会の趣旨に反しない諸行事をする。

 

第4条(事務所)

当会の事務所を会長宅に置く。

 

第5条(会員)

会則を認め、入会金・会費を納入し、会長が認めた者が会員になれる。

 

第6条(総会)

総会は会の最高議決機関である。定期総会は年1回とし、会長が招集する。特別に必要とされる問題、会則にない問題が生じたときは運営委員会が臨時総会を招集する。

2)総会で運営委員および会計監査を任命する。

3)総会は2/3以上の会員の出席をもって成立する。ただし、休会会員は成立定数に数えない。

4)総会は会長を務めた会員に対し顧問を推薦することができる。

 

第7条(運営委員会)

会運営が円滑に行われるように運営委員会を設ける。会長、副会長、事務局長、理事、会計および総会で任命された若干名の運営委員でこれを構成する。

2)会長は会を代表し、会の活動を統括する。副会長は会長を補佐する。理事は、当会選出の大阪府勤労者山岳連盟理事として、会の意見を連盟に反映させ、連盟の方針を会に伝える。事務局長は会務全般を担う。会計は会の財務を執行する。

3)原則として、会長は八尾市の在住者であること。

 

第8条(山行)

例会や諸行事の計画は、ミーティングや運営委員会の総意で決めることとする。山行(有志山行を含む)は事前に三役(会長、副会長、事務局長)へ計画書を提出し、併せて下山報告の届け出をする義務がある。三役同行においても緊急連絡者への計画書の提出を義務とする。会員個人が他団体と山行に行くときも同じである。会長は危険とみなす計画には中止を要請する。

2)ミーティングは会員が集まる会議で、必要に応じて開催することができる。

 

第9条(保険)

会員は、労山山岳事故対策基金(一口1000円)に義務加入とする。基金には1口から10口まで加入できる。保険内容は、別途運用規定に基づくものとする。

 

10条(会計)

会費は、1ヵ月500円、年額6,000円とする。会費は分割納入できる。途中退会者には返金はしない。入会金は、1ヵ月の会費と同額にする。

2)夫婦会員は年額9,000円とし、他方が休会の場合は8,000円とする。

3)会計は定期総会に当年度の決算報告をし、次年度の予算を提案する。会計監査は会の財務を監査し、定期総会において報告する。

4)当会の会計年度を、定期総会開催月の1日から次の定期総会開催の前月末日までとする。

5)大阪府勤労者山岳連盟が主催する登山教室、学習会、実技演習、研修山行などに会員が参加する場合、その受講料の金額のうち2分の1を領収書に基づき補助する。

 

11条(休会)

会員が一身上の都合で一定期間、会活動に参加できない場合、または退会に至らないと判断した時は、年間通信費として3,000円を納入して休会できる。

2)復帰については会費納入月からになる。

 

12条(退会)

会員が一身上の都合で退会することは、自由にできる。退会を希望する会員は会長に申し出て、承認を得ることとする。又、会費や保険予約者は支払い義務を負うものとする。

 

13条(慶弔)

会員の結婚に祝い金として5,000円、入院した会員に見舞い金として3,000円を会から支出する。

 

14条(改廃)

会則は定期総会決議で改正または廃する。ただし総会出席者の2/3以上の同意が必要である。廃止については、会長が臨時総会を招集し、出席者の2/3以上の同意のもと廃止できる。財産分野については、運営委員会で一任されるものとする